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青森県独自のエコファーマーマーク制定

2013年01月30日

青森県では、本県エコファーマーの認知度向上とエコファーマーが生産した
県産農産物の消費拡大に資するため、「青森県エコファーマーマーク」を制定しました。

このエコファーマーマーク使用には、地域農林水産部へ使用届の提出が必要となります。
詳しくは、青森県庁ホームページをご参照ください。

青森県庁「エコファーマーマーク制定」

<お問い合わせ>
  農林部農政課(市役所新館4F)
  電話 0172-40-7102(直通)  


※エコファーマーとは?
環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、農業の健全な発展に寄与するため、
平成11年7月に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(持続農業法)が
制定されました。
「エコファーマー」とは、持続農業法に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に
関する計画」を知事に提出して、認定を受けた農業者の愛称です。
平成24年3月31日現在、青森県におけるエコファーマーの認定者数は5,491名となっています。

※エコファーマーの認定を受けるには?
エコファーマーの認定を受けるためには、次の3つの農業生産方式に取り組む必要があります。
 ■ 土づくり
 ■ 化学肥料の低減
 ■ 化学合成農薬の低減

青森県では、農業者が導入すべき農業生産方式等を具体的に示した「青森県持続性の高い
農業生産方式の導入に関する指針」を、水稲やりんごなど61作物について定めています。

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